【用 語】42条2項道路
【よみがな】よんじゅうにかじょうにこうどうろ
【意 味】建物を建てる際、敷地は4m以上の道路に接していなければなりません。 もし現状の道路が4mない場合、道路中心からそれぞれ2mずつのエリアを道路用地として提供し、 この部分は敷地として使うことができません。建築基準法42条2項に記載されているので この名称があります